旭川市住宅改修補助制度について


住宅改修補助制度とは?(令和4年度版・一部抜粋)

 住宅のリフォームをする際にその費用の一部を補助する制度です。令和4年度から、二世帯同居に伴って工事を行う場合は補助金の上限が増額になります。

 

対象となる工事(省エネルギー化工事)

 窓・玄関ドアの断熱化や省エネタイプの浴室・トイレへの改修

 ※対象工事費が税込30万円以上(トイレを含む場合税込10万円以上)の工事から申し込みできます。

  

対象となる住宅(令和4年現在)

 旭川市内にある建築後10年以上経過した住宅で、申請される方が旭川市税を完納されている方が対象となります。※過去に「旭川市住宅改修補助制度」を利用した住宅などは対象になりません。

 

補助の金額

 ・補助対象工事費の3分の1かつ、上限10万円(千円未満切り捨て)

  【二世帯同居の場合】補助対象工事費の3分の1かつ、上限20万円(千円未満切り捨て)

※二世帯同居とは、申請日時点で住居及び生計を別にしている2以上の世帯が、工事完了までに同居する場合になります。対象となる方は申請者からみて3等身以内の親族であることが条件となります。

 

◯こちらのページでは令和4年度の募集要項に基づき一部を抜粋して掲載しておりますが、募集受付期間や対象となる工事についてはガレージエフまでお気軽にご相談ください。

 

詳細はこちら(旭川市ホームページ住宅改修補助制度について)

(旭川市ホームページのトップページはこちら)